商業登記申請メモ

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新設合併による設立の登記 | 商業登記申請メモ 商業登記申請書式集

事例

A株式会社とB株式会社が合併し、C株式会社を設立した場合の申請。

 

申請情報

登記の事由

 令和○○年 ○○月○○日 新設合併の手続終了

登記すべき事項

商号 C株式会社
本店 東京都〇〇
広告をする方法 官報に掲載してする
目的
 1.家庭電気用品の販売
2.雑貨の販売
 3.前号各号に付帯する一切の事業
発行可能株式総数 4000株
発行済株式総数 1000株
資本金の額 金1000万円
役員に関する事項
 取締役 A
 取締役 B
 住所○○○○ 代表取締役A
 住所○○○○ 代表取締役B
登記記録に関する事項
 東京都〇〇A株式会社及び東京都〇〇B株式会社の合併により設立

課税標準金額 金1000万円
登録免許税 金○○円

添付書面

・定款 1通
・合併契約書 1通
・設立時取締役の就任承諾書 2通
・本人確認証明書 2通
・資本金の額の計上に関する証明書 1通
・登録免許税法施行規則第12条第3項の規定に関する証明書 1通
・新設合併消滅会社の登記事項証明書 2通
・新設合併消滅会社の株主総会議事録 2通
・新設合併消滅会社の株主リスト 2通
・広告及び催告をしたことを証する書面 4通
・異議を述べた債権者はいない
・委任状 1通

 

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備考

課税標準金額

金1000万円
※資本金の額

登録免許税

金〇〇万円:登録税別表1.24(1)ホ
※資本金の額の1.5/1000だが、新設合併により消滅した会社の当該新設合併の直前における資本金の額として登録免許税法施行規則に規定する金額を超える部分については7/1000(これにより得た額が3万円未満の場合は3万円)。この場合には「ただし、金〇〇円は登録免許税法施行規則に規定する額を超過する部分である」などと記載する。

 

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関連条文

商業登記法

(申請書の添付書面)
第十八条代理人によつて登記を申請するには、申請書(前条第三項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。)にその権限を証する書面を添付しなければならない。

 

(添付書面の通則)
第四十六条 登記すべき事項につき株主全員若しくは種類株主全員の同意又はある取締役若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。
3 登記すべき事項につき会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)又は第三百七十条(同法第四百九十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により株主総会若しくは種類株主総会、取締役会又は清算人会の決議があつたものとみなされる場合には、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
4 監査等委員会設置会社における登記すべき事項につき、会社法第三百九十九条の十三第五項又は第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。
5 指名委員会等設置会社における登記すべき事項につき、会社法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

 

第八十一条 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。
一 新設合併契約書
二 定款
三 第四十七条第二項第六号から第八号まで及び第十号から第十二号までに掲げる書面
四 前条第四号に掲げる書面
五 新設合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に新設合併消滅会社の本店がある場合を除く。
六 新設合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第八百四条第一項及び第三項の規定による新設合併契約の承認その他の手続があつたことを証する書面
七 新設合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面
八 新設合併消滅会社において会社法第八百十条第二項(第三号を除き、同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第八百十条第三項(同法第八百十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該新設合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
九 新設合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面
十 新設合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

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